節税こそ最大の節約
なるべく働きたくない。現在社会で、多くの人が思わざるを得ないことです。
ただ生きるためにはお金が必要。お金が必要だから働く。
では、必要なお金が少なければ働く時間も少なくなるのでは。節約したら、少しでも労働から解放されるのでは。…その通りです!
節約といっても、いろいろあります。このブログではすでに趣味に使うお金の節約についての記事を書きました。本記事では、支出の一定程度を占めている税金の節約について書いていきます。
税金は「支出」
まず大前提として、税金は「支出」です。多くの人は給料から天引きされているので支出という実感がないかもしれません。ただ自分のお金が出ている以上、それは支出なのです。
なので家賃などと同じく、毎月払っている金額を抑えれば、自動的にかなりの節約になります。しかも税金は一旦決まれば1年間基本的には変わらないので、毎月何も気にしなくても、節税できればある程度の節約になるのです。
また、税金は高すぎます。厳密に言えば、貧乏人に対する税金は高すぎます。正直、僕は金持ちからならどんどん税金を取ればいいと思います。所得の再分配が国の最大の存在理由の1つですから。ところがどうも、そうはなっておらず、国は金があるところからではなく、ないところから取ろうとしているようです。
自分の身は自分で守る!節税をして、国からあなたの大切なお金を守りましょう!
ここからはまず所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料について、無税、もしくはそれに近くなるための収入を見ていきます。最後に収入がそれらの金額をオーバーしても無税になる、一種の裏技を僕の経験も踏まえてお伝えします(もちろん、合法ですよ!)。
所得税
所得税は1番無税にするのが簡単です。2026年最新(つまり2026年の収入から計算される2027年度に払う税金)の状況を見ていきましょう。
まずは「所得」の算出方式は以下の通りです。
給与所得(正社員やバイトの給料)の場合、
1年間の収入ー給与所得控除(74万)=1年間の所得
「収入」と「所得」は違いますので、今後の文もその違いに気をつけながら読んでいただければと思います。
また、上記の所得はすべての税、保険料の基準となるものです。
そして所得税に関しては、大きな控除があります。なので、無税になる所得も比較的高いのです。
それが以下の計算式です。
1年間の所得ー基礎控除(104万)ーその他控除(医療費、社会保険料等)=課税対象額
課税対象額がゼロだったら、もちろん、所得税もゼロです。
つまり、医療費や社会保険料の控除を全く考えなかった場合でも、所得税がゼロになる「所得」は104万円です。
では、実際に所得税がゼロになる「収入」はと言うと、給与所得控除の74万をプラスします。
104万(所得税がゼノの所得)+74万(給与所得控除)=178万(所得税がゼロの収入)
上記の「収入(年収)」178万が、所得税無税となる収入の上限です(医療費、社会保険料等の控除があるので実際はもう少し上になり得ます)。
住民税
住民税は所得税に比べると、無税にするのが厳しいです。
無税になる収入の上限を見ていきましょう。
そして住民税に対しては非課税世帯という制度があります。
住民税は均等割や平等割など、所得がゼロでも各世帯に同じ額割り振られる恐ろしいものがありますが、非課税世帯だとこれを蹴飛ばすことができるのです。
非課税世帯になるための所得は、市町村によって違うので、お住まいの自治体のHPなどで確認してください。
ただ、「所得」45万円としているところが多いかと思います(1世帯1人の場合)。
その場合、「収入」はと言うと、これまた給与所得控除の74万をプラスします。
45万(住民税がゼロの所得の一例)+74万(給与所得控除)=119万(住民税がゼロの収入)
自治体にもよりますが、「収入(年収)」119万が住民税無税の1つの目安となります。
所得税が無税の収入178万に比べると、だいぶ低くなってしまいました。
1年の収入が119万だと、1ヶ月約10万の収入。
僕の感覚では、1ヶ月9万円あれば悠々自適の生活を送れるので、10万でも正直十分です。ただ人によってはもう少し必要なのかもしれません。
その場合の、年収119万を超えても住民税無税の裏技は本記事の最後で!
国民健康保険料
出ました。1番の強敵と言ってもいい、国民健康保険料です。
これは今までの所得税や住民税のように、完全に無税にすることはできません。ただ、月1500円〜2000円程度と、極限まで下げられる方法があります。
国民健康保険料も住民税と同じく、均等割や平等割など、所得がゼロでも各世帯に同じ額割り振られる恐ろしいものがあります。住民税の非課税世帯はこれを蹴飛ばすことができましたが、保険料には減額制度があります。最大の減額は7割軽減です。そのための「所得」は43万円(1世帯1人の場合)。
つまり「収入」は、給与所得控除の74万をプラスした以下の通りです。
43万(国民健康保険料が7割軽減の所得)+74万(給与所得控除)=117万(国民健康保険料が7割軽減の収入)
「収入(年収)」119万が国民健康保険料7割軽減となる収入の上限です(7割軽減の基準「所得43万円」は法定のものなのでどの市町村も変わらないかと思いますが、念の為、居住の市町村のHPなどでご確認を!)。
ただ、そもそもの均等割額や平等割額は市町村によって違います。ですが大体、1ヶ月換算で1500〜2000円ほどになると思います。40歳以上の方は介護保険料も追加されるので、もう少しだけ高くなります。
こればかりは仕方ないですね。まあ、いざ病院にかかるときは3割のみの負担で済むので、月1500円で、健康の安心を買っていると思えば安いものです。
国民年金保険料
最後に確認する税金は国民年金保険料です。
これは所得に関わらず、一定に課されるものでその額なんと17510円(令和7年度)。しかも年々少しずつ上がっています。恐ろしい…。
高すぎる国民年金、ただこれはゼロになります。
所得によって、減免申請が通り、全額免除の「所得」は67万円。
よって「収入」は、給与所得控除の74万円をプラスした以下の通りです。
67万(国民年金保険料がゼロになる所得)+74万(給与所得控除)=141万(国民年金保険料がゼロになる収入)
「収入(年収)」141万が国民年金保険料がゼロとなる収入の上限です。
1年間の収入が141万円、これは国民健康保険料の7割軽減よりも高いものです。つまり、国民健康保険料にさえ気をつけていれば、あとの税金は自然にゼロになるのです。(ただ国民年金に関してのみ、申請が必要なので要注意!)
また、年金を払わないで将来が不安という方もいるかもしれません。僕個人の意見ですが、年金全額免除でも不安じゃないと思っています。その理由は2つあります。
第1に、全額免除でも半分は支払ったことになるからです。つまり全く年金がもらえないわけではなく、全額払えば老後は月約6万もらえるところ、全額免除でも3万ほどはもらえるのです。
第2に、生活保護でもいいと考えているからです。確かに月3万のみではほとんどの場合生活が厳しそうです。ただそれは全額払った場合の月6万でもそんなに変わりません。それだったら生活保護で、月10万ちょっともらえばいいのです。どっちにしろ生活保護は月約10万の不足金分のみもらえるシステムですから、年金が月3万だろうが、6万だろうが、月の収入は同じになります。
あとはそもそも、来るかわからない老後のために、今を死ぬのは嫌だという気持ちもあります。月に2万円近く払うのなら、それだけまた働かないといけない。そしたらその分、収入も上がってしまうので、払わされる税金も高くなるかもしれない。そしたらまた働かないといけない。税と労働の悪循環です。
会社の保険に入った方がいい?
今まで見てきた国民健康保険と国民年金保険はあくまで会社の保険に入っていない場合の話です。
会社の保険に入っていると、健康保険と年金保険の保険料は半分会社が払う仕組みになっています。ただ!、会社の保険料に減免制度はありません。国民健康保険の7割引や国民年金の全額免除の技を使うことはできません。
なので無税になりたければ、会社の保険に入ってはいけません。
会社の保険に入らないといけない条件は以下のすべての条件を満たした場合です。
①週20時間以上の勤務
②月88000円以上の収入
③2ヶ月以上の勤務
④学生ではないこと
⑤従業員51人以上の企業での勤務
これだけの収入では少し厳しい方はダブルワークをしてみてもいいかもしれません。1つの会社では条件を満たさせなくして、会社の保険から逃げるのです。
もしくは従業員50人以下の小さい会社であれば、ある程度働いても会社の保険に入らなくていいかもしれません(もちろん、国民健康保険の7割軽減の基準、年収117万円は超えないようにしましょう)。
まとめと裏技
ここまで、所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料を無税、もしくは無税に近くするための年収について見てきました。
まとめると、1番基準が厳しい国民健康保険の7割軽減の「収入(年収)」117万円を超えなければ、支払う税金は月1500円〜2000円程度で済むということです(市町村によって住民税の非課税世帯の基準の方が厳しい場合はあり)。
ただ年収117万円、月10万円ほどの収入ではちょっと厳しい、もうちょっとだけ欲しいという方もいるかもしれません。まずはそもそも毎月の支出を見直す必要があります。以前に僕の毎月の支出についての記事も書いたので、そちらもよければご参考に。
それでももう少しお金が必要、ただ税金は払いたくない場合は、給与収入のみだけじゃなく事業収入を作るという選択があります。つまり個人事業主として、お金を稼ぐのです。何も店舗を開く必要はなく、ネットで稼ぐこともできます。Youtubeやブログ、クラウドワークスやココナラ等での仕事の受注、せどりなどなど…、多くの選択肢があるかと思います。
個人事業主としての事業収入のいいところは2つあります。
まずは収入から経費を引くことができることです。例えば家で作業をしていれば、家賃の何割かは経費として引けます。給与所得とは違い、
事業収入ー経費=事業所得
となるのです。
さらに、青色確定申告をすれば65万円の控除があります。これは給与所得控除とは別にゲットできるものです。具体例で考えて見ましょう。
1年間の給与収入が117万円、事業収入が85万円の場合、
117万(給与収入)ー74万(給与所得控除)=43万(給与所得)
85万(事業収入)ー20万(経費)ー65万(青色申告特別控除)=0万(事業所得)
以上の式より、合わせた「所得」は43万円なので、無税の基準になります。
つまり、1年間の「収入」で考えると117万(給与収入)+85万(事業収入)=202万ですが、給与収入と事業収入に分散することにより、202万でも無税になるのです(もちろん経費にもよります)。
ただ青色確定申告をするには開業しなければならず、開業するには定期的に数万円ほどの収入は必要かと思われます。Youtubeでも、せどりでも何でもいいのでそれだけ乗り越えなければいけません。
僕自身はYoutubeでそれを乗り越えました。Youtubeで毎月数万円の収入があります。数万円の収入だったら、インターネットの何かしらでそこまでは難しくないかもしれません(もちろんある程度は頑張らないといけませんし、個人の適性もあります)。
お疲れ様でした。以上で2026年最新版の、貧乏人のための節税策を終わります。
最後に、税金のシステムは毎年変わり得ます。そもそも2026年の給与所得控除74万円も、一応2年間の時限的なものらしいです。また金額に変動があった場合などは、新しい記事を書きたいと思っています。
貧乏人にとっては高すぎる税金に、立ち向かっていきましょう!皆さんの、夢の無税生活を応援しています。

